任意後見契約は、一般的には本人の判断能力が低下してから効力が発生するまでの間には、時間差があります。
そのため、効力が発生するまでの間、本人と任意後見人となる人(任意後見受任者)とが定期的に連絡や面談をすることで、随時、本人の生活状況や健康状態を把握して見守る必要があります。
そのための契約が見守り契約です。
任意後見契約と同時に見守り契約を締結しておき、本人の判断能力が低下した場合に備えます。
※見守り契約は、任意後見契約とは別の契約でします。任意後見契約とは異なり、必ずしも公正証書で作成する必要はありません。
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そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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