船橋法務司法書士事務所

  • GooglePlus
  • Facebook
  • Twitter

047-404-1231
営業時間 平日 10:00~18:00
営業時間外・休日は、事前予約により対応可

お問い合わせ

Menu

後見の終了

Home > 個人のお客さま > 成年後見について > 成年後見 > 後見の終了

後見の終了原因と終了の手続き

◆後見終了の原因
◆終了手続き(本人の死亡の場合)

後見終了の原因

後見人等は、たとえ遺産分割の協議や不動産の売却をすることをきっかけに成年後見制度を利用した場合でも、原則として本人が死亡するか、判断能力が回復するまで職務を務めます。
成年後見人等を自由に辞任するにはできず、正当な事由(後見人が仕事の都合で遠隔地に転居など)があって家庭裁判所の許可を得れば辞任することができます。
また、後見人であることがふさわしくないような不正行為等があれば、家庭裁判所は申立てや職権により、後見人を解任します。

終了手続き(本人の死亡の場合)

①死亡

成年被後見人等の本人の死亡により、後見が終了します。

②家庭裁判所・親族への連絡

本人が死亡した場合、後見人等は家庭裁判所・親族などへ連絡をします。

③後見の終了の登記の申請

後見人等は、法務局へ後見終了の登記を申請します。

④後見の計算(清算事務)

後見人等は任務が終了した場合、2ヶ月以内に在職中に生じた財産の変動を明確にして現在の財産を確定(清算事務)します。後見事務を遂行する過程で生じた財産の変動や、現在の財産状況を明らかにします。

⑤相続人への財産の引渡し

後見が終了すると、後見人は管理していた本人の財産を相続人に引き継がなくてはいけません。

⑥裁判所への報告(後見事務終了報告書の提出)

後見人等は、後見の計算(清算事務)の終了後、すみやかに後見終了の報告を家庭裁判所にします。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201