船橋法務司法書士事務所

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本人の資格制限

Home > 個人のお客さま > 成年後見について > 成年後見 > 本人の資格制限

家庭裁判所から後見・保佐に関する開始の審判を受けると、本人の資格が制限されます。
①資格制限
②財産に関する権限の制限

①資格制限

「後見開始の審判」、「保佐開始の審判」を受けると、本人の資格が制限されます。
「補助開始の審判」については、資格制限を受けることはありません。
なお、資格制限は後見や保佐の審判を受けた人だけなので、後見や保佐に相当する判断能力だっとしても、審判を受けていない場合は資格制限の対象にはなりません。

後見開始の審判を受けたときの資格制限

・本人の印鑑登録が抹消されます。

後見開始の審判、保佐開始の審判を受けたときの資格制限

・株式会社の取締役や監査役などの会社役員に就任することができません。
・公務員などの地位を失います。
・医師、弁護士、司法書士などの資格を失います。

補助開始の審判を受けたときの資格制限

ありません。

Q、成年後見制度を利用すると、戸籍にそのことが記載されますか?
A、かつての成年後見制度は、禁治産・準禁治産制度というものでこのときは戸籍にそのことが記載されていました。しかし、2000年4月から禁治産・準禁治産制度が成年後見制度に変わり、戸籍には記載されなくなりました。
新たに後見登記の制度ができ、成年後見制度の利用の有無が登記されることになります。この登記は、誰でも取得することができるものではなく、一定の利害関係人のみが取得することができます。

Q、成年後見制度を利用すると、選挙で投票することができなくなりますか?
A、これまでは、成年被後見人については、選挙権が制限されていました。しかし、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が平成25年5月27日に成立したことにより、平成25年7月以降の選挙からは成年被後見人である人も選挙で投票することができるようになりました。
保佐・補助の制度を利用している本人は、従前どおり選挙での投票をすることができます。

②財産に関する権限の制限

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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047-404-1231
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千葉県船橋市本町一丁目12番24号
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