◆財産管理
◆身上監護
◆身上配慮義務
財産管理とは、成年後見人が、法律行為の代理権を行使して契約を締結したり、預貯金や収入支出の管理等をすることで被後見人の財産上の利益を保護することです。そのために、成年後見人には、法律行為の代理権・取消権が与えられています。
①預貯金の管理
成年後見人は、被後見人の預貯金の管理をします。
現金であれば、現金出納帳をつけて管理し、被後見人名義の預金は、金融機関へ成年後見制度に関する届出書を提出して、就任の届出をします。
預金が1,000万円を超える場合など、必要であればペイオフ対策をします。
②収入支出の管理
年金の収入がある場合は、国民年金・厚生年金等の各種年金の受給のための手続きを行います。被後見人がアパートなどを所有していて賃料収入があるときは、賃料の受領などをします。
③証券類等の金融商品の管理
証券会社などに成年後見制度に関する届出書を提出して、就任の届出をします。
身上看護とは、成年後見人が、介護サービス契約・老人施設の入所契約等の被後見人の身上面での法律行為を行い、被後見人の生活、療養看護を保護することです。
※介護行為などの事実行為をすることは成年後見人の権限に含まれません。
①医療に関する契約
医療に関する契約を締結したり、医療費を支払ったり、病院が適切に義務を履行しているかなどの監視等を行います。なお、手術などの医療行為を受けること自体は、本人の同意を得なければなりません。
②介護等に関する契約
介護保険法に基づく介護保険の認定申請・不服申し立て・ケアプランの検討・介護サービス契約の締結・介護費用の支払いなどを行うことになります
なお、介護行為等の事実行為は含まれません。
③住まいに関する契約
被後見人の住居が借地・借家であれば、更新料や家賃の支払い等をします。被後見人の持ち家のときは、固定資産税などの税金の支払いや必要であればスロープを作る・手すりをつけるといった増改築の契約も必要になります。
④施設に関する契約(施設の入退所)
施設の入所契約の締結・費用の支払い・入所中の施設訪問・施設側のサービス内容の監視を行う。
⑤教育・リハビリに関する契約
学習教育やリハビリ施設の情報収集や入学・施設入所などの契約の締結、学費・施設利用料の支払い等を行います。
成年後見人は、被後見人の生活・療養看護・財産管理に関する職務を行うときは、被後見人の意思を尊重し、被後見人の心身の状態・生活状況に配慮しなければいけません。これは身上監護の面だけでなく、財産管理の面でも同様です。
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