成年後見人のできること(主な権限)は下記の3点です。
①代理権 成年被後見人の財産に関する法律行為をすること
②取消権 成年被後見人の行った法律行為を取り消すこと
③財産管理権 成年被後見人の財産を管理すること
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
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