船橋法務司法書士事務所

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本店移転

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本店移転

本店を移転するときは、株主総会や取締役会等で決議をする必要があります。
※決議機関は、会社の機関設計や移転場所により異なります。

会社の本店を移転した場合は、様々な届出が必要になりますが、本店移転の登記もする必要があります。
大きく分けて2つの場合があります。
①本店移転しても法務局の管轄が変わらない場合
②本店移転により法務局の管轄が変わる場合

①本店移転しても法務局の管轄が変わらない場合

本店移転しても法務局の管轄が変わらない場合は、現在の管轄の法務局へ本店移転したことの登記を申請します。
なお、定款の記載方法や本店の最小行政区画である市などが変わる場合などでは、株主総会の決議で定款を変更する必要があります。

②本店移転により法務局の管轄が変わる場合

本店移転により法務局の管轄が変わる場合は、移転前の本店を管轄する法務局へ本店移転したことの登記を申請します。このときは、移転前の本店を管轄する法務局に旧本店と新本店に関する登記を同時に申請します(経由同時申請)。また、印鑑届出書を本店移転の登記の申請と同時に提出します。

その他の注意点

・同一商号・同一本店の禁止
本店移転する住所に、他の会社がすでに同じ商号で登記をしている場合は、本店移転後の商号と本店が同じになってしまうため、登記をすることができません。
当事務所では、設立の手続きと同様に、同一商号・同一本店の禁止に該当しないように事前に調査しております。
・支店を設置している会社の本店移転
支店設置の登記をしている会社では、支店を管轄する法務局へ本店移転をしたことの登記を申請する必要があります。

支店設置・移転・廃止

支店を設置した場合は、本店の法務局での登記申請の後、支店を管轄する法務局でも登記手続きをする必要があります。

注意点

・本店の場合と異なり、支店に関しては定款に定めておく必要はありません。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201