船橋法務司法書士事務所

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合併・分割

Home > 法人のお客さま > 合併・分割

会社合併や会社分割は、会社法で規定されている組織再編の1つです。
他社との経営統合・分社化・ジョイントベンチャーの新設など様々な場面で利用されています。

合併

合併は、2つの会社が1つの会社になることです。
細かくは、「吸収合併(2つの会社が1つの会社になる)」と「新設合併(2つの会社がなくなって、新しく1つの会社ができる)」の2つのタイプがあります。

吸収合併

※A社とB社が1つになる場合の例です。

吸収合併の図

吸収合併によって、A社はB社の権利義務のすべてを承継します。
B社は解散(消滅)し、B株主はA社の株主となります。
このときの、A社を「吸収合併承継会社」、B社を「吸収合併消滅会社」といいます。

新設合併

※A社とB社がC社を設立して1つになる場合の例です。

新設合併の図

新設合併によって、A社とB社の権利義務のすべてを承継したC社を設立します。
A社とB社は解散(消滅)して、A株主とB株主は、C社の株主となります。
このときの、A社とB社を「新設合併消滅会社」、C社を「新設合併設立会社」といいます。

分割

分割は、ある会社の事業の権利義務を、他の会社に承継させることです。
合併と同じように、「吸収分割(既存の会社に事業の権利義務を承継させます)」と「新設分割(新しく設立する会社に事業の権利義務を承継させます)」の2つのタイプがあります。

吸収分割

※B社の事業bをA社へ吸収分割した場合の例です。

吸収分割の図

吸収分割によって、A社は、B社から事業bに関する権利義務を承継します。
B社は、解散(消滅)せずに存続します。B株主は、原則としてB社の株主のままです(B株主が、A社の株主となるとき)。
このときの、A社を「吸収分割承継会社」、B社を「吸収分割消滅会社」といいます。

新設分割

※新設分割によって設立するC社にA社の事業bを承継させる場合の例です。

新設分割の図

新設合併によって、C社は、A社から事業bに関する権利義務を承継して設立されます。
A社は、解散(消滅)せずに存続します。
A株主は、原則としてもとの会社の株主のままです。(A株主が、C社の株主となるとき)。
このときの、A社を「新設分割消滅会社」、C社を「新設分割設立会社」といいます。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

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047-404-1231
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千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201