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定款を変更したい

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定款の変更

定款を変更するには、原則として株主総会の特別決議で決定する必要があります。
これは、定時株主総会でも臨時株主総会でも構いません。
具体的には、下記のような場合に定款を変更する必要があります。
そして、定款を変更した場合は登記手続きだけでなく、官報公告や各種通知を発行する等の他の手続きもしなくてはいけないケースがありますので注意が必要です。
・会社の名前(商号)を変更する場合
・本店を変更する場合
・事業目的を変更する場合
・公告する方法を変更する場合
 (例)官報公告から電子公告に変更する場合
・株式の種類を変更する場合
 (例)株式の譲渡制限を設定・廃止する
 (例)拒否権付株式(いわゆる黄金株)の定めを設定・廃止する
・株券発行会社にする場合や株券発行を廃止する場合
・取締役会を設置する場合(機関設計の変更)
 (例)1人で始めた会社設立時とは状況が変化して、事業が順調に成長して株主が増えてきたので、会社の迅速な意思決定ができるようにしたい。

定款を変更することで登記をしなくてはいけないことも多いのです。
また、1つの変更で思わぬところでの変更が必要になることもありますので、定款を変更する際は、事前に司法書士へ相談の上、登記懈怠とならないようにするべきです。

       

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司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数えられる程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

       

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