船橋法務司法書士事務所

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ABL(債権譲渡登記・動産譲渡登記)

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ABL

一般的に、企業が金融機関から融資を受ける場合の担保は、不動産や個人保証が活用されています。
しかし、事業資金を借りたいけれど、自分の会社には担保にできる不動産がない企業などは、売掛金等の『債権』、原材料・仕掛品・商品等の在庫、生産を行うための機械設備等の『動産』などの事業収益資産を担保とする新たな資金調達方法(「ABL」)があります。

※ABL
「ABL」とはAsset Based Lending(アセット・ベースド・レンディング)の略です。
直訳では、「資産(Asset)を基にした(Based)貸出(Lending)」の意味になります。

ABLの特徴

・資金調達の手段が拡大します。
・担保にした資産を定期的に貸主に報告する義務があります。
・債権譲渡登記、動産譲渡登記をすることで、対抗要件を具備することができます。

債権の対抗要件

準備中です。

債権譲渡登記

・譲渡人と譲受人が登記申請人になります。
 ※債務者は、登記申請人になりません。
・すでに発生している債権(既発生債権)だけでなく、債務者がまだ特定されていない将来発生する債権(将来債権)も対象とすることができます。
 ※将来発生する一切の債権のように包括的な内容での債権譲渡登記はできません。
・債権譲渡登記の存続期間を定めることができます。
 ※債務者が特定されている債権の場合:50年
 ※債務者が特定されていない債権の場合:10年
・登記は申請日に完了します。
 ※当日の法務局の混雑状況により、数時間かかることもあります。
・債権譲渡登記は、債権に債務者以外の第三者への対抗要件を与えることを目的としています。
 ※登記がされていることによって、債権の存在が証明されるわけではありません。

動産譲渡登記

準備中です。

登記事項証明書

次の者だけが取得することが出来ます。
・譲渡人
・譲受人
・法律上の利害関係人(差押債権者など)

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201