船橋法務司法書士事務所

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住民票の保存期間

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現在の住民票除票の保存期間は、消除から5年であるが、
登記手続きの際に、住民票除票が取得できず、
登記住所から現在の住所までが繋がらないことが多々あります。

下記、研究会では住民票等の除票の保存期間を150年とする案が出ています。


「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」において取りまとめられた中間報告の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000170.html

『「除票簿」という概念を設け、住民票等の除票の保存期間を延長することが必要ではないか。
その場合、保存期間は150年とすることが適当ではないか。』

●住民基本台帳法施行令
(保存)
第三十四条 市町村長は、第八条、第八条の二、第十条若しくは第十二条第三項の規定により消除した住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、全部を消除したものに限る。)又は第十九条の規定により全部を消除した戸籍の附票を、これらを消除した日から五年間保存するものとする。第十六条(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住民票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の住民票又は戸籍の附票についても、同様とする。

また、『パソコンの世帯保有率減少・スマートフォンの保有率上昇を踏まえ、スマートフォンに搭載する電子証明書が必要ではないか。』ともされています。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
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