船橋法務司法書士事務所

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遺言執行士

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今日初めて知りましたが、遺言執行士という民間資格があるようですね。
http://igon.co.jp/

民法上、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています(民法1012条1項)

遺言執行者は、遺言者の死後、すみやかに財産目録を作成して相続人に交付、預貯金や不動産の遺言執行をする必要があります。

遺言執行者になるには、特別な資格は不要ですが、遺言の執行には法律知識が不可欠です。
※未成年者、破産者は遺言執行者となることはできません。

遺言執行者の権限は広範に及ぶこともありますが、
必ずしも遺言執行に必要な法律知識を有している者が就任するとは限りません。

遺言書の記載にもよりますが、
遺言執行者が第三者に執行を委任する際には、やむを得ない事由がある場合などに限られます。

現在、国会では相続法改正法案の審議がされており、
これが成立すると、遺言執行者から第三者への委任は緩和されることになります。
※相続法改正法案・・・「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び「民法の一部を改正する法律案」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html

現行法は、遺言者との信頼関係によって選任されることから任意代理に近い関係があることを考慮した規定ですが、
改正法では、法定代理と同様の要件となっています。

さてさて、まだ衆議院でも審議されていませんが、無事に成立するのでしょうか・・・

【改正後】
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

【改正前】
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
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