船橋法務司法書士事務所

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「戸籍法の改正に関する中間試案」に関する意見募集

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「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集が始まっています。
2018年05月11日~2018年06月11日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080165&Mode=0
第1 電算化を原則とする規定振りへの変更について
第2 法務大臣が連携情報を管理することの根拠規定等の整備について
第3 文字の取扱いについて
第4 市区町村における連携情報の参照について
第5 管轄法務局等における連携情報の参照について
第6 届書類の電子化,保存について
第7 市区町村及び法務局の調査権について
第8 戸籍訂正について
第9 死亡届出の届出資格者の拡大について

戸籍事務に関する制度の見直しについて
第1 電算化を原則とする規定振りへの変更について
紙の戸籍を原則とした規定振りとなっている現行戸籍法について,電算化戸
籍を原則とする規定振りとする。全ての市区町村の電算化が完了した場合であ
っても,改製不適合戸籍(後記第3,2(注2)参照)に係る処理等が残るこ
とが考えられることから,現行の紙戸籍による処理の規定も例外として残すも
のとする。

第2 法務大臣が連携情報を管理することの根拠規定等の整備について
国(法務大臣)において,戸籍情報連携システム(仮称)を構築するものと
する。
法務大臣は,戸籍副本の情報を利用して親族的身分関係情報(連携情報)を
調製し,これを管理するものとする。

第3 文字の取扱いについて
1 連携情報で使用する文字
現に各市区町村で戸籍に記録されている文字を収集した上で,同じ文字と異
なる文字とを峻別する文字の同定作業を実施し,連携情報に使用する文字とし
て,同定作業により整備された文字(以下「戸籍統一文字」という。)を定め
るものとする。
なお,文字の同定作業については,当該分野の専門家の知見を得るため,有
識者で構成する会議体を設置し,文字の同定に疑義が生じた文字について,同
定の可否を同会議体に諮問するものとする。
2 戸籍正本で使用する文字
市区町村において戸籍統一文字と紐付けできない新たな文字が登録されるこ
とを防ぐため,戸籍統一文字及びその文字コードを公表するとともに,戸籍統
一文字に紐付けることができる文字の同定基準を確定・公表するものとする。
(注1)今後,新たに戸籍の正本に用いる文字については,字形(デザイン)
について特段の制限を設けないが,この同定基準に従って戸籍統一文字と
紐付けられた文字を記録するものとする。
(注2)改製不適合戸籍(戸籍の氏又は名の文字が誤字で記載されているため,
コンピュータによる取扱いに適合しない戸籍)については,当該戸籍に記
載されている者に対し,対応する正字により記載する旨の告知を改めて行
うことにより,戸籍に正字で記載されることを促すものとする。
なお,戸籍に記載されている文字に対する愛着が強い国民に配慮して改
製不適合戸籍とした経緯を踏まえ,引き続き対応する正字で戸籍に記載さ
れることを希望しない者に係る戸籍については,以後も改製不適合戸籍と
して取り扱うこととする。

第4 市区町村における連携情報の参照について
1 届出の受理の審査のための連携情報の参照
市区町村の戸籍事務従事職員は,届出の受理の審査に当たって戸籍情報を確
認する必要がある場合には,国が構築する戸籍情報連携システム(仮称)の情
報(市区町村が保有する情報と同一の情報)を参照することができるものとす
る。
(注)原則として,届出人は戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項
に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)を届出の際に添付しなく
てもよいものとする。
2 連携情報の参照範囲
届出の受理の審査のために確認する戸籍の情報については,審査のため必要
な範囲内であれば,特段制限を設けないものとす
指導等のために必要な範囲内であれば,特段制限を設けないものとする。
3 不正な情報参照等を防止する方策について
不正な情報参照等を防止するために十分な方策を講ずるものとする。具体的
には,個人の戸籍情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
いとする規定を設けるとともに,漏えい防止義務を設けた上で,違反があった
場合には,罰則規定の適用の対象とする等の規定を設けるものとする。
(注)不正に参照することを防止するための方策としては,例えば,不正参照
の可能性がある場合にコンピュータ処理画面に警告メッセージを表示す
る,上級庁に通知する,誰がいつどのような戸籍情報を参照したか証跡ロ
グを残し,上級庁による監査を実施することが考えられる。
また,不正処理が行われる可能性がある一定の場合には,情報参照に当
たっては上司等の承認を得ることとするなど,当該事務処理担当者以外の
関与を必須とする仕組みを設けることも考えられる。

第5 管轄法務局等における連携情報の参照について
1 市区町村が行う戸籍事務への指導等の事務に必要な連携情報の参照
法務局の戸籍事務従事職員は,市区町村が行う戸籍事務への指導,戸籍訂正
の許可等の事務に当たって戸籍情報を確認する必要がある場合には,国が構築
する戸籍情報連携システム(仮称)の情報を参照することができるものとする。
2 連携情報の参照範囲
市区町村が行う戸籍事務への指導等のために確認する戸籍情報については
指導等のために必要な範囲内であれば,特段制限を設けないものとする。
3 不正な情報参照等を防止する方策について
不正な情報参照等を防止するために十分な方策を講ずるものとする。具体的
には,個人の戸籍情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
いとする規定を設けるとともに,漏えい防止義務を設けた上で,違反があった
場合には,罰則規定の適用の対象とする等の規定を設けるものとする。
(注)不正に参照することを防止するための方策としては,例えば,不正参照
の可能性がある場合にコンピュータ処理画面に警告メッセージを表示す
る,上級庁に通知する,誰がいつどのような戸籍情報を参照したか証跡ロ
グを残し,上級庁による監査を実施することが考えられる。
また,不正処理が行われる可能性がある一定の場合には,情報参照に当
たっては上司等の承認を得ることとするなど,当該事務処理担当者以外の
関与を必須とする仕組みを設けることも考えられる。

第6 届書類の電子化,保存について
1 届書類の電子化
届書類(届書,申請書その他の書類)を受理した市区町村において,内容を確
認した上で電子化し,国が構築する戸籍情報連携システム(仮称)に送信するも
のとする。この場合の届書類の参照ができる者は,届出事件本人等の本籍地の市
区町村の職員及び届出を受理した市区町村の職員に限ることとする。
(注)戸籍の記載を要しない届書(外国人のみを届出事件の本人とする届書等)
については,現行制度において,他の行政機関への送付の対象となっていな
いこと等から,当面,現行の取扱いを維持することとする。
2 届書の加工制限
届書については,事務の障害とならないよう,届書様式についても一定の見直
しを行う。

第7 市区町村及び法務局の調査権について
1 市区町村の調査権について
届出又は申請の処理に当たり必要があると認める場合に,市区町村長が届出
人その他の関係者に対して質問又は文書提出の要求をすることができる旨の
規定を設けるものとする。
2 法務局の調査権について
市区町村から受理照会を受けた場合その他法第3条第2項の指示等を行う
に当たり必要があると認める場合に,管轄法務局等の長が届出人その他の関係
者に対して質問又は文書提出の要求をすることができる旨の規定を設けるも
のとする。
(注)市区町村及び法務局の調査権は,現在行うことのできる任意調査の範囲
に限定されるものとする。縁組意思を始めとする届出人の身分行為意思に
係る民法上の実質的要件の調査については,濫用事例に当る疑いがある場
合に限り調査権が発動されるべきことに関して法又は下位規定に何らか
の定めを置くことの可否について引き続き検討を行う。

第8 戸籍訂正について
1 法第113条及び第114条の戸籍訂正許可手続については,人事訴訟によ
って戸籍の訂正をすべき事項は対象としないものとする。
2 戸籍の記載又は届書類その他の書類から,訂正事由があることが明らかであ
ると認められる場合には,市区町村長は,管轄法務局等の長の許可を得て,職
権による戸籍訂正手続を行うことができるものとする。職権による戸籍訂正が
できない場合又は職権による戸籍訂正をした事項につき更に訂正を要する場
合には,法第113条及び第114条の戸籍訂正許可手続又は確定判決による
戸籍訂正手続(法第116条)によりこれを行うものとする。職権による戸籍
訂正手続(後記3の市区町村長限りの職権訂正を行う場合を除く。)を〔行う
場合にはあらかじめ〕〔行った場合には〕,訂正事由のある戸籍の名欄に記載さ
れている者に対して通知をするものとする。
3 市区町村長限りの職権訂正ができる場合があることについて,明文で規定す
るものとする。その範囲については,訂正事由があることが当該市区町村長に
おいて戸籍の記載又は届書類その他の書類から明らかに認めることができる
場合であることに加えて,訂正事項が軽微で,かつ,戸籍訂正を行っても身分
関係に影響を及ぼさないことを要するものとする。

第9 死亡届出の届出資格者の拡大について
任意後見受任者(家庭裁判所による任意後見監督人が選任される前における
任意後見契約の受任者をいう。)について,死亡届の届出資格を付与するもの
とする。任意後見受任者が死亡届を届け出る時には,任意後見契約の登記事項
証明書等を添付させることとする。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
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