船橋法務司法書士事務所

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法定相続情報証明制度の創設

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法定相続情報証明

平成29年5月29日より、不動産登記規則の一部を改正する省令(平成29年法務省令第20号)が施行されました。
これにより、戸籍等の書類一式を法務局へ提出することで、
戸籍に記載された法定相続人の関係図が取得することができるようになります。

改正の趣旨

相続登記未了のまま放置されることは、所有者不明土地問題や空き家問題を生じさせる大きな一因となっているとされていました。
平成28年6月 「経済財政運営と改革の基本方針2016」において相続登記の促進に取り組むことが閣議決定されました。
平成28年6月 「日本再興戦略2016」・「日本一億総活躍プラン」において相続登記の促進のための制度を検討することが閣議決定されました。

制度概要

1.相続人が法務局に対して、必要書類を提出
2.登記官が内容を確認し、認証分付きの法定相続情報一覧図の写しを交付

手続きの流れ

●申出(法定相続人または代理人)
1-1.戸除籍謄本等を収集
1-2.法定相続情報一覧図の作成
1-3.申出書を記載し、上記書類を添付して提出

●確認・交付
2-1.登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
2-2.認証文付き法定相続情報一覧図の交付、戸除籍謄本等の返却
※認証文付き法定相続情報一覧図の交付につき、手数料は不要

●利用
各種の相続手続きの利用

注意点

・あくまでも、戸除籍謄本の記載事項を一覧図にしたものでありますから、
戸籍に記載れない相続放棄の記載はされません。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201