船橋法務司法書士事務所

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船橋市関連の記事

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司法書士の稲元真一です。

すごく天気のいい千葉県船橋市でした。日中は暑いくらいですね。
雲ひとつない夜は、すこし冷えるらしいですよ。

蛇とテントウムシ事件から宝くじが気になっていますが、オータムジャンボ購入すっかり忘れていました!
発売は10月16日(金)までなので、金曜に買います!忘れていなければですが・・・笑。

下記、船橋市関連の情報です。

■交通事故発生状況(人身事故)

■住民票以外の住所でマイナンバーの通知を受け取るための手続きについて(居所登録)

◆下記、マイナンバーの通知について船橋市役所ホームページより抜粋◆

住民票以外の住所でマイナンバーの通知が受けられる方

●東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、住民票以外の住所へ避難していて、住民票住所において通知カードの送付を受けることができない方
●DV等被害者であり、やむを得ない理由により、住民票以外の住所へ移動していて、住民票住所において通知カードの送付を受けることができない方
●平成27年10月5日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住民票住所に誰も居住していないため、住民票住所において通知カードの送付を受けることができない方
●上記以外の方で、やむを得ない理由により住民票住所において通知カードの送付を受けることができない方

居所登録の時期とマイナンバーの通知について

マイナンバーの通知は、平成27年10月2日終了時の住民票住所あてに簡易書留(転送不要)で郵送します。
やむを得ない理由により住民票以外の住所にお住まいの方は、住民票以外の住所を登録(居所登録)をすることで、居所登録をした住所でマイナンバーの通知を受け取ることができます。
ただし、平成27年10月5日以降に居所登録をした場合は、上記の理由により一度目は住民票住所に郵送されますのでご了承ください。
なお、船橋市内の配達は11月中に順次行われる予定です。

司法書士は、成年後見の関係で居所での通知カードの受領について実務と関連してきますね。
明日は終日出張となりますので、ご了承ください。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201