船橋法務司法書士事務所

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休眠会社の整理作業の実施について(10月14日から)

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船橋市役所裏の司法書士事務所
司法書士の稲元真一です。

今年も休眠会社のみなし解散による整理作業が実施されます。
12年以上何も登記手続きをしていない会社は、法務局から送られてくる通知に対して届出書を提出するか登記手続きをしないと、解散したことにして職権で解散登記しますよ~という内容です。

去年も同じ時期に実施しており、身近で届いたという話はちらほら聞く程度でしたが、一応ご案内です。通知が届いた場合は、司法書士や管轄法務局へご相談ください。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について(法務省)

対象となる法人

平成27年10月14日の時点で下記に該当する会社・法人が対象です。
下記のような会社・法人を、休眠会社・休眠一般法人といいます。

●株式会社→最後に登記をしてから12年経過している会社
●有限会社→有限会社の取締役や監査役には任期はありませんので、みなし解散の対象外です。
●一般社団法人→最後に登記をしてから5年経過している法人
●一般財団法人→最後に登記をしてから5年経過している法人

休眠会社のみなし解散

本来であれば、少なくとも役員の任期満了後に登記手続きをしなくてはなりません。
株式会社の取締役であれば最長で10年の任期を定款で定めることができますので、10年に一度は登記手続きをする必要があります。
そして、12年以上の間、何も登記手続きもせず、下記の手続きをしない会社・法人は、解散したとみなされます。その場合は、登記官の職権により「解散の登記」がされます。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ

(画像は法務省ホームページより)

平成27年10月14日の時点で休眠会社に該当する会社・法人に対して、郵送で通知がされます。

平成27年12月14日までに、下記①か②どちらかの手続きをしないときは、解散したものとみなされます。
登記官の職権により、平成27年12月15日付けで解散の登記がされます。

①「まだ事業を廃止していない」旨の届出
②登記の申請(役員変更など)

注意事項

・法務局からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年12月14日までに手続きをしないと解散したとみなされて、みなし解散の登記がされます。通知に気がつかない場合でも対象となるので、長期間登記をしていないペーパー会社がある方は、役員変更の手続きをしているかどうかを確認しておきましょう。

みなし解散の登記がされてしまったが、会社を続けたいとき

みなし解散の登記から3年以内であれば、下記の要件を満たすことで会社・法人を継続することができます。
この場合、2週間以内に継続の登記をする必要があります。

会社・法人の継続

●みなし解散した株式会社
株主総会の特別決議によって、株式会社を継続することができます。

●みなし解散した一般社団法人
社員総会の特別決議によって、法人を継続することができます。

●みなし解散した一般財団法人
評議員会の特別決議によって、法人を継続することができます。

みなし解散についての通知が届いた場合は、司法書士に相談するか、管轄法務局に相談するなどして対応するようにしてください。

船橋市役所裏の稲元司法書士事務所
司法書士 稲元真一
土日・祝日も対応します。
登記(不動産登記・商業登記)
相続・遺言・成年後見

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201