2023年07月23日
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2023年07月14日
失踪宣告とは、不在者(※)の生死があきらかでないときに、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることにより、法律上死亡したものとみなす制度です。
(※)不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者をいいます。
不在者の行方不明状態が続くことで、残された家族や利害関係人は、不在者の財産の処分ができない、遺産分割協議ができないなどの困った状態に置かれます。
そのような場合に、残された家族や利害関係人との法律関係を確定されるために設けられている制度です。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があります。
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2023年04月11日
相続した土地があるけど
「自宅は購入していて、もう利用する予定がない」
「固定資産税の負担が大きい」
「使っていないのに維持や管理の費用がかかって困る」
「子どもに継がせたくない」
などといったお悩みはありませんか?
このように相続した土地があるけど手放したいときに、その土地を国に引き渡す制度ができました。
それが、相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度の無料相談(初回30分)を実施します。
相談を希望する方は、以下の内容を確認の上、ご予約ください。
 
2022年12月16日
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
年末年始営業日令和4年(2022年)12月31日(土)13:00まで。
※予約制となりますので、電話・問い合わせフォームからご予約ください。
※空き状況によっては、当日予約も可能です。
下記の期間は、年末年始休業です。
令和5年(2023年)1月1日(日)~ 令和5年(2023年)1月4日(水)
※お電話でのお問い合せは休業いたします。
※休業期間中にお問い合わせフォームより頂戴しましたメールに関しましては、1月5日(木)より順次対応させていただきます。
お問い合わせ内容によりましては、お時間を頂戴する場合がございますので予めご了承ください。
 
2022年12月16日
抵当権抹消登記はお済みですか?
住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消登記をするように言われます。
手続をしなければいけないとわかっていても、あっという間に時間が経って、
気がつくと半年経ってしまっていることも・・・・
抵当権抹消は今年中に依頼を済ませて、良い新年をお迎え下さい。
当事務所は、令和4年(2022年)12月31日(土)13:00まで営業しております。
※電話・問い合わせフォームからご予約ください。
※年末年始休業は、下記のとおりです。
令和4年(2022年)12月31日(土)13:00~令和5年(2023年)1月4日(水)
 
司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。