船橋法務司法書士事務所

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遺言書の内容を実現するには?

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公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
そして、遺言書の内容にしたがって、遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が、
指定されていなければ相続人が、各種の相続手続きをしていきます。

家庭裁判所の検認

公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言など)は、
家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
※公正証書遺言は、公証人が作成した公文書なので、家庭裁判所の検認は不要です。

自筆証書遺言を保管している人か遺言書を発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後、遺言書を家庭裁判所に提出して、
遺言書の検認を請求する必要があります。

遺言書の検認とは、遺言の方式や状態を調査し、
遺言書の外部的状況をよく調べて、後日の偽造や改ざんを防止するための手続きです。

    家庭裁判所の検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

家庭裁判所は、検認調書を作成し、遺言書に検認済証明書を付します。
検認調書には、遺言書がどんな用紙にどんな筆記具でどのように書かれ何と書いてあり、
何と署名されているか、印影や日付はどうなっているか等が記録されます。
遺言書を提出しなかった場合や家庭裁判所の検認を受けずに遺言書を開封した場合は、
検認手続を怠ったとして5万円以下の過料が科せられます。

検認の請求方法

①申立て人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

②申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

③申立てに必要な費用
・遺言書(封書の場合は封書)の1通につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(金額は各家庭裁判所によって異なります)

④申立てに必要な書類
・遺言書の検認申立書1通
・申立て人、相続人全員の戸籍謄本各1通
・遺言者の戸籍(除籍、改正原戸籍)(出生から死亡までの全ての戸籍除籍謄本)各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

検認したからといって、有効な遺言とは限らない

遺言書の検認は、あくまでも遺言者本人が書いたものか確認し、
遺言書をそのままの状態で保存するために行います。
遺言書の書き方や内容が法的であるかどうかを判断するために行うものではありません。
したがって、検認を受けても法的に正しい形式で作成されていなければ無効になってしまいます。
逆に、遺言書の検認を受けなかったからといって、すぐに遺言が無効になるわけではありません。

遺言執行者

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な行為や手続きをする相続人全員の代理人のことです。
遺言執行者の指定は遺言でしかできません。
相続人全員の代理人として、相続発生後に財産目録を作成や、
預貯金や不動産の手続きなど遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があり、
法律的な財産管理や執行の権限を持っています。

子どもの認知、相続人の廃除や廃除の取消しなどは、
相続人との利益が相反して相続人が遺言を執行することは不適切であるため、必ず遺言執行者が手続きをします。

遺言執行者が必要な場合に、遺言書に遺言執行者の指定がないときは、
相続人などの利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てます。

ただ、遺言執行者は遺言者の死後、執行者になることを辞退することができるので、
法律専門家に依頼するべきでしょう。

遺言執行者を決める方法

遺言執行者は、遺言の内容に子どもの認知、相続人の廃除や廃除の取消しなどがあるときは、必ず必要になります。

①遺言で特定の人を指定する
②遺言で第三者に遺言執行者を決めてもらうようにする
③本人の死亡後、相続人などの利害関係者が請求して家庭裁判所に決めてもらう。

①②で遺言執行者として指定されても引き受けるかどうかは、
遺言執行者に指定された人の自由です。
辞退される可能性もあるので、確実に引き受けてもらいたいなら、
生前に話して了解を得ておくか法律専門家に依頼しておきましょう。

遺言執行者を指定するメリット

・遺言の内容を確実に実現できる

相続に関する手続きについては遺言執行者が単独で行う権限があるので、
他の相続人が勝手に財産を処分や手続きを妨害しようとするのを防げます。
もし、相続人が相続財産を勝手に処分してもその行為は無効になります。

・相続手続きが簡略化され、早く手続きができる

相続人が何人かいると何かと相続手続きが複雑になりがちです。
書類に署名押印が必要でしたり、相続人が手続きに立ち会わなくてはならない場面で、
相続人が多いとそれだけ手間と時間がかかります。
しかし、遺言執行者を指定しておけば、その人が相続人代表として手続きをするので大幅に手間を省けます。

遺言執行者になれる人

遺言執行者には、原則として、誰でもなることができます。
しかし、実際には民法などの法律知識が必要なので、
法律専門家に依頼することが多いです。
※未成年者と破産者は遺言執行者になることはできません。
遺言執行者になった後は、正当な理由があって家庭裁判所の許可を得ないと
辞任することができません。

遺言執行者の仕事

①財産目録を作成

財産目録を作成して、それを相続人全員に交付します。

②相続財産の管理、遺言執行の手続き

相続人全員の代理人として遺言の実行に必要な一切の行為をします。

たとえば、子の認知の届出や不動産の遺贈がある場合は、
受遺者に不動産を引渡して受遺者への名義変更の手続き(所有権移転登記)をします。

遺言執行者が、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする反面、
相続人の立場は制限され、相続人は相続財産の処分ができなくなります。

③遺言執行が終了した旨を相続人に通知

遺言執行者の費用

遺言執行者へ支払う報酬については、厳密には報酬ではなく、
当然に相続財産の負担となり相続財産から支出します。
ただし、執行費用を支出することで遺留分を減らすことはできません。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
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