船橋法務司法書士事務所

  • GooglePlus
  • Facebook
  • Twitter

047-404-1231
営業時間 平日 10:00~18:00
営業時間外・休日は、事前予約により対応可

お問い合わせ

Menu

遺言書があるとき・ないとき

Home > 個人のお客さま > 相続・遺言の手続きについて > 遺言 > 遺言書があるとき・ないとき

遺言書があるときは?

遺言書があるときは、原則として、遺言書の内容に従って遺産相続する財産を引き継ぐことになります。
その遺言書が自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのかによって、
その後の手続きが変わってきます。

公正証書遺言があるとき

公正証書遺言は、公証人が作成した公文書であるため、
家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
公正証書遺言は、遺言者の氏名や生年月日などが日本公証人連合会にデータ管理されていますので、
利害関係人(遺言者本人や遺言者の死亡後の相続人など)であれば
公証人に公正証書遺言の照会を依頼することができます。

自筆証書遺言があるとき

自筆証書遺言があるときは、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
相続人や遺言書の発見者が勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所の検認の手続きについて

遺言書の検認は、遺言書の形式や状態の調査確認の手続きで、
遺言書の偽造や改ざんを防ぎその保存を確実にするために行います。
詳細はこちらをご覧ください。

遺言書がないときは

遺言書があるときは、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
しかし、遺言書がないときは、遺産相続する財産を
誰がどれだけ引き継ぐのかを共同相続人の全員で遺産分割協議をすることで決めます。
一般的に、法定相続と言われます。
詳細はこちらをご覧ください。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201