船橋法務司法書士事務所

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開始から終了までの手続きの流れ

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任意後見の流れ

任意後見の開始から終了までのおおまかな流れは下記のとおりです。

①任意後見契約の締結
②任意後見監督人の選任
③任意後見事務の遂行
④任意後見事務の報告
⑤任意後見契約の終了

①任意後見契約の締結

任意後見契約とは、本人の判断能力が十分にあるときに、本人が希望する人を代理人(任意後見受任者)として選んでおいて、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで開始する契約のことをいいます。
この任意後見契約は公正証書でする必要があります。

②任意後見監督人の選任

実際に、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約がスタートします。
※任意後見受任者(任意後見人)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません。

家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立ては、次の人がおこないます。
なお、本人以外の申立ての場合は、本人の同意が必要になります。

・本人
・配偶者
・四親等内の親族
・任意後見受任者

③任意後見事務の遂行

任意後見監督人が選任されてると、任意後見受任者は任意後見人となります。
そして、任意後見監督人の監督のもとで、任意後見契約の内容にしたがって後見事務(身上監護・財産管理)を行います。

身上監護・財産管理については、こちらをご覧ください。

④任意後見事務の報告

任意後見人は、任意後見監督人に後見事務の報告をします。
任意後見監督人は、任意後見人の後見事務を監督し、任意後見人の後見事務を家庭裁判所に報告します。

⑤任意後見契約の終了

任意後見契約は、次の4つの理由によって終了します。
・本人または任意後見人が死亡すること
・任意後見人が解任されること
・任意後見契約が解約されること
・成年後見等の法定後見が開始されること

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

船橋法務司法書士事務所

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千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201