船橋法務司法書士事務所

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農地の登記

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農地の場合、登記をするには農地法の許可が必要になる場合があります。
具体的にはどのような場合に必要になるのでしょうか。

農地とは

農地とは、「耕作物の目的に供される土地」をいいます。
農地法の許可の対象となる法律行為では、許可が無いとその行為は無効となります。

農地法の許可の種類

●3条  農地のまま売買等をする場合

●4条  農地を農地以外のものにする場合

●5条  農地を農地以外のものにする目的で、売買等をする場合

農地法の許可の要否

許可を要するもの

●売買
●贈与
●共有物分割
●財産分与(共同申請)
●買戻権の行使
●譲渡担保権の設定

許可を要しないもの

●相続
●遺産分割
●財産分与(判決登記)
●包括相続
●相続人に対する特定遺贈
●合併
●会社分割

農地に関する登記先例

●農地の分筆登記の可否(登記研究369-p83)
農地法三条又は五条による許可申請をした土地につき、当該許可前に分筆登記をしその後許可書を添付して分筆後の一筆の土地について所有権移転の登記申請があった場合、又は当該許可後に分筆登記をしその一筆につき所有権移転の登記申請があった場合は、いずれも受理して差し支えない。

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
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千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。

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電話番号
047-404-1231
所在地
千葉県船橋市本町一丁目12番24号
マンション海老原1-201