船橋法務司法書士事務所

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根抵当権設定者が破産手続開始決定を受けましたが、根抵当権者から単独での根抵当権確定登記の申請はできますか?

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根抵当権設定者が破産手続き開始決定を受けたときは、根抵当権の元本は確定しますが、
根抵当権者からの元本確定請求に基づき、単独で元本確定の登記をすることができます。

この場合、根抵当権者による元本確定請求の日を登記原因とします。

添付情報は、「民法398条の19第2項の規定による請求をしたことを証する情報」として、
配達証明郵便付き内容証明郵便を添付します。
根抵当権者の登記識別情報は不要です。

※登記研究706号 カウンター相談参照

船橋法務司法書士事務所
司法書士 稲元 真一

稲元真一 司法書士への相談や依頼は、一生のうちに数回程度しかないと思います。
そのため、手続きの流れや費用をはじめ、法律の専門的なことは苦手だったり、不安やわからないことが多いかと思います。
当事務所では、難しい法律用語をできる限り使わずに、わかりやすい説明を心がけております。
「親切丁寧な対応」と「迅速・適切な法的サービス」を提供してお客さまのニーズにお応え致します。
千葉県船橋市を中心として千葉県全域から幅広いご相談・ご依頼を受けております。
相談は完全予約制です。事前のご予約により夜間・土日祝日も対応しております。
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千葉県船橋市本町一丁目12番24号
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